ご寄附のお願い

ご寄附のお願い

 日本海員掖済会は、明治13年(1880年)に我が国の郵便制度の創設者として名高い前島密氏等が中心となり設立された歴史のある団体であり、民法施行法の規定により明治31年10月20日付けで認可を受けた日本で最初の公益法人です。その後、令和2年4月1日に内閣府より公益認定法に基づく公益社団法人として認定されました。

 日本海員掖済会は、設立以来「わきに手を添えて助ける」という意味の「掖済」の精神のもと、船員(海員)の養成とその保護を目的として船員に対する教育訓練、宿泊施設の整備、乗船のあっせん等のほか医療事業を行ってきました。

戦後は、船員支援事業のみならず広く地域住民のための医療事業、介護事業、社会福祉事業(無料低額事業)、等公益性の高い活動を長年にわたり続け、社会に貢献しています。

詳しくはこちら(掖済会のあゆみ)

 このような日本海員掖済会の活動にご理解とご賛同をいただき、ご支援を賜りたく存じます。

 なお、ご支援は日本海員掖済会の各病院、診療所、介護老人保健施設、看護専門学校でも直接お受けしております。

 皆様の格別のご厚意にお応えしてより社会に貢献できるよう励み活動してまいりますことをお約束いたします。

税制上の優遇措置について

 日本海員掖済会の各病院、診療所、介護老人保健施設、看護専門学校、本部へのご寄附は、特定公益増進法人への寄附金として、所得税・相続税・法人税の税制上の優遇措置があります。また一部の自治体では、個人住民税の寄付金控除の対象となります。

【個人のご寄附について】

 ① 所得税の寄附金控除

  ご寄付は、所得控除の対象となります。

 寄附金控除(所得控除)額の計算(その年中に支出した特定寄附金の額の合計額)-(2千円)=(寄附金控除額) 注:特定寄附金の額の合計額は所得金額の40%相当額が限度です。

 ② 相続税の非課税特例

 相続や遺贈によって取得した財産をご寄附いただいた場合は、その寄附をした財産は相続税の対象としない特例があります。

 ③ 個人住民税の寄附金控除

 住所地の都道府県・市区町村が条例で指定した寄附金は、住民税(翌年度)において寄附金税額控除を受けることができます。 

 (注)条例指定をしていないこともありますので、詳しくは、お住まいの都道府県税事務所・各市区町村の徴税窓口にお尋ねください。

【法人のご寄附について】

 法人税の寄附金の特例

  ご寄付は、その寄附金の合計額と寄附金の損金算入限度額のいずれか少ない金額が損金に算入されます。

  ここで損金算入できなかった寄附金は、一般寄附金の損金算入限度額を上限に損金算入できます。

  詳しくは、住所地の都道府県税事務所、市町村徴税窓口にお尋ねください。

お申し込み方法

寄附金申込書をダウンロードして、必要事項をご記入ください。

ご希望の寄附先(病院、診療所、介護老人保健施設、看護専門学校、本部)にて受付しております。

寄附金申込書 個人 (PDF版) (Word版

寄附金申込書 法人 (PDF版) (Word版

お申し込み・お問い合わせ・連絡先

公益社団法人日本海員掖済会

施設の名称お申込み・お問い合わせ・連絡先
小樽掖済会病院TEL 0134-24-0325FAX 0134-24-0326 事務部担当
宮城利府掖済会病院TEL 022-767-2151 事務部総務課担当
横浜掖済会病院TEL 045-261-8191(代表) 事務部総務課担当
名古屋掖済会病院TEL 052-652-7711(代表) 事務部庶務課担当
名古屋掖済会病院附属埠頭診療所
大阪掖済会病院TEL 06-6584-5847 事務部総務課担当 
神戸掖済会病院TEL 078-781-7811Mail keiri1@kobe-ekisaikai.or.jp 事務部担当
門司掖済会病院TEL 093-321-0984(代表) 事務部総務課担当
長崎掖済会病院TEL 095-824-0610(代表) 事務部担当 小宮 巧
広島掖済会診療所TEL 093-321-0984(代表) 事務担当または本部(最下部の連絡先)
介護老人保健施設えきさい横浜TEL 045-261-8821 事務部担当
介護老人保健施設えきさい大阪TEL 06-6581-7655 事務部総務担当
えきさい看護専門学校TEL 052-652-7782FAX 052-654-4590 事務室担当
本部TEL 03-3541-4661FAX 03-3541-4665 総務部担当

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